消防設備点検

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いつ発生するかわからない火災に対して、確実に機能を発揮しなくてはならない
消防用設備!

そのために消防法で、防火対象物に対してその関係者(所有者・管理者・占有者)が消防設備の点検・報告・適正な管理を行う事が義務付けられました。

消防設備 点検

点検項目

6ヵ月に1回以上

■作動点検

消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動の確認

■外観点検

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無、その他主として外観から判別できる事項の確認

■機能点検

消防用設備等の機器の機能について、外観または簡易な操作により判別できる事項の確認

1年に1回以上

■総合点検

消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備の種類に応じて確認

「誰が?」

点検をする人

■点検報告の義務がある人
防火対象物の所有者・占有者・管理者
■点検を実施する人
消防設備士・消防設備点検有資者

「何処を?」

点検が必要な建物

  • ■延べ面積1,000u以上の特定防火対象物
  • ■延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

※上記以外の防火対象物。避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

「どんな物を?」

点検が必要な物

■消火設備(水あるいはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具および設備)
・消火器・屋内外消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・ガス系消火設備・粉末消火設備
■警報設備(火災などを通報するため建物内などに設けなければならない感知・警報・通報の設備)
・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・火災通報装置・非常警報設備
■避難器具(火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備)
・避難器具(はしご・救助袋)・誘導灯・非常用照明など
■消防活動用設備(消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備。一般の人利用不可)
・排煙設備・連結送水管・無線通信補助設備など

「何処へ報告?」

点検を報告するところ

  • ■消防本部のある市町村長は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ
  • ■報告の期間は建物の用途によります。
  • ・特定対象物・・・1年に1回の報告義務
  • ・非特定対象物・3年に1回の報告義務
  • ■消防庁が定めた消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書

点検の流れ

防火対象物 点検

多数の人が出入りする一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。

■特定用途防火対象物の「うち収容人数が300人以上の建物」「地階又は3階以上の階に特定用途があり、 階段が屋内1系統のみのもの」は防火対象物点検が必要です。(※図1を参照)

■消防用設備の維持管理を目的とした点検ではなく
「防火管理の状況・消防用設備の設置等。火災予防上必要な事項」についての点検です。

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

防火対象物全体の収容人員

防火対象物リスト

特定対象物

  • ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、ストリップ劇場
  • ・公会堂、集会場
  • ・キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ピンクサロン、ランジェリーパブその他これらに類するもの
  • ・遊技場、ダンスホール
  • ・性風俗関連特殊営業を営む店舗(ファッションヘルス、イメクラ等)
  • ・待合、料理店その他これらに類するもの
  • ・飲食店
  • ・百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場
  • ・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
  • ・病院、診療所、助産所
  • ・老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童 厚生施設を除く。)、身体障害者公正援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、精神薄弱者救護施 設、精神障害者社会復帰施設
  • ・幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校
  • ・(※1)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに類するもの
  • ・(※2)上記の特定用途を含む複合用途防火対象物
  • ・地下街
  • ・準地下街

非特定対象物

  • ・寄宿舎、下宿、共同住宅
  • ・小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
  • ・図書舘、博物舘、美術館その他これらに類するもの
  • ・(特定対象物※1)に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
  • ・車両の停車場、船舶または航空機の発着場(旅客の乗降、待合の用に供する建築に限る)
  • ・神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  • ・工場、作業場
  • ・映画スタジオ、テレビスタジオ
  • ・自動車車庫、駐車場
  • ・飛行機または回転翼航空機の格納庫
  • ・倉庫
  • ・前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)
  • ・(特定対象物※2)以外の複合用途防火対象物
  • ・重要文化財、重要有形民族文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
  • ・延長50メートル以上のアーケード

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